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JEPICクラブ規約(平成28年6月7日 制定)

(目 的)
第1条
一般社団法人海外電力調査会(以下、「本会」という)は、わが国電気事業の健全な運営と発展に資するとともに、わが国の経済発展と国民生活の向上並びに国際協力の推進に寄与することを目的として、海外の電気事業に関して本会が収集した情報等を購読できるJEPIC クラブを組織することとし、その規約として以下を定める。 
(加入の申込み)
第2条
前条に掲げる目的に賛同し、JEPIC クラブへの加入を希望する者は、別に定める加入申込書に必要事項を記載してJEPIC クラブ事務局に提出するとともに、第4条に定める購読料を支払うものとする。
2 前項記載の申込書と支払を確認したJEPIC クラブ事務局は、当該申込者に対し、クラブ加入者(以下、「クラブメンバー」という)であることを証するメンバー証を発行する。
3 前項記載の支払確認の後、本会は次条に定めるクラブメンバーに対するサービスの提供を速やかに開始する。
 (メンバーへのサービス内容)
第3条
本会はクラブメンバーに対し、JEPIC クラブレター(電子版)を原則として月4回、配信する。
2 本会は、JEPIC クラブレターに掲載された記事に関するクラブメンバーからの問い合わせに対し、簡易な内容については回答する。
3 本会は、30日の予告期間をもって、クラブメンバーに対するサービスの内容を変更又は終了することができる。これについて、クラブメンバーは異議を述べることはできない。サービスを終了する場合の支払済購読料については、サービス終了翌月以降の残月数で按分して算出した残額を返却する。
(購読料)
第4条
購読料は年額12万円(消費税を含まない)とする。
2 購読料は1年間分(4月分~翌年3月分)を前納するものとし、クラブメンバーは原則として前年度の3月20日までに、その全額を支払う。
3 年度途中に加入するクラブメンバーは、加入月以降の残月数で按分して算出した購読料を、原則として加入月の前月20日までに支払う。
 (クラブメンバーの義務)
第5条
本会は、JEPIC クラブレターに掲載するデータ及び情報等の正確性、信頼性、有用性について、保証するものではない。クラブメンバーは自らの責任において、本会が提供するサービスを利用するものとする。
2 JEPIC クラブレターならびにJEPIC クラブレターに掲載された本会の作成に係るデータ及び情報の著作権及びその他一切の権利は本会に帰属する。クラブメンバーは、本会から提供されるJEPIC クラブレターについて、複製、転載(電子版に含まれる個別の著作物の複製、転送を含む)などの著作権法に違反する利用をせず、また著作権法に違反する利用を第三者にさせないものとする。また、本会から提供されるJEPIC クラブレターに掲載された本会の作成に係るデータ及び情報について、複製、転載(電子版に含まれる個別のデータ及び情報の複製、転送を含む)をせず、また第三者に利用させないものとする。ただし、本会が許諾した場合は、この限りでない。
3 JEPIC クラブメンバーは、本会から提供されるJEPIC クラブレターを第三者に転売してはならない。
(脱退及び地位の喪失)
第6条
JEPIC クラブからの脱退を希望する者は、別に定める脱退届を、JEPICクラブ事務局に提出しなければならない。
2 年度途中で脱退する者が支払った購読料については、脱退届をJEPIC クラブ事務局が受理した日の翌月以降の残月数で支払済購読料を按分して算出した残額を返却する。
3 本会は、本規約に違反した者、もしくはクラブメンバーとしてふさわしくない行為を行った者については、クラブメンバーの地位を喪失させることができる。当該クラブメンバーは、本会による地位喪失の決定に対して異議を述べることはできず、また、地位喪失の事由により本会が損害を被った場合には、その損害を賠償するものとする。当該クラブメンバーの支払済購読料については、地位の喪失日の翌月以降の残月数で按分して算出した残額を返却する。
(クラブメンバーの地位)
第7条
JEPIC クラブメンバーは、本会の定款に定める会員ではない。
(本規約の改廃)
第8条
本会は、30日の予告期間をもって、本規約を改廃することができる。
 
以 上

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規約への同意(チェックボックス「同意する」への✓)が無い場合、下の「確認画面」を押しても先に進みません。